首都圏整備計画

[次#]

首都圏整備計画とは、「首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため必要な首都圏の整備に関する計画」(首都圏整備法第2条)であり、首都圏整備法に基づき国土交通大臣が決定する。

首都圏整備計画は、従来(1)基本計画、(2)整備計画、(3)事業計画の3つの計画により構成されており、1968年の第1次首都圏基本計画策定以来、計画期間10〜15年の基本計画が5次にわたり策定され、これを踏まえ計画期間5年の整備計画及び毎年度の事業計画が策定されていた。

2005年の国土計画法体系の改正(平成17年法律第89号、国土総合開発法から国土形成計画法へ)の一環として首都圏整備法も改正され、基本計画と整備計画は「首都圏整備計画」として一本化され、事業計画は廃止された。これを受けて2006年には旧整備計画の計画期間終了に伴って新しい首都圏整備計画が策定された。

ところで、2005年の国土計画法体系の改正により生まれた国土形成計画法は新たに広域地方計画制度を創設し、首都圏の区域についても広域地方計画を策定することになった(策定時期は全国計画からおよそ1年後の2008年を予定)ことから、首都圏整備計画と首都圏広域地方計画との関係をどのように整理するかは残された課題である。

首都圏整備法の制定

1950年代からの経済の復興に伴い、東京を中心とする首都圏への人口、産業の集中は著しいものとなった。一方、首都東京の復興建設は1950年制定の首都建設法に基づく首都建設計画に沿って進められていたものの、事業は計画どおりに進まず、都市整備は大幅に遅延した状況であった。このため、市街地の無秩序な拡大、居住環境の悪化、交通混雑、公共施設の不足、住宅不足などの過密・過大都市の弊害が深刻化しつつあった。

この問題に対処するため、1956年4月に首都圏整備法が制定され、同法に基づき、東京都を中心に、その周辺7県の地域を一体とした広域的かつ総合的な首都圏整備が進められることとなった。その基本方針は、東京都区部等の市街地を既成市街地として過密化を抑制すると同時に、内部的整備を行い、人口、産業を周辺の衛星都市に分散誘導し、既成市街地との間に近郊地帯(グリーンベルト)を設定し、市街地の拡大を抑制するというものであった。

また、こうした行政を推進、調整する機関として、国務大臣を委員長とする首都圏整備委員会が総理府の外局として新たに設けられた。





関連ニュース
関連するニュースはありません。
[次#]

みんなのモバ辞書
Donuts ニュース
Donuts トップページ
不具合を報告する
大学受験生を応援するサイト みんなの受験体験記
© 2007 Donuts